
本旅行条件書は、旅行業法第12 条の4 に定める「取引条件説明書面」及び同法第12 条の5 に定める「契約書面」の一部となります。
(1)この旅行は株式会社日本アジア文化センター(大阪市北区曽根崎新地2丁目3-13 観光庁長官登録旅行業第1751号 以下「当社」といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒体、取次することなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3)旅行契約の内容・条件は本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(4)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は修了いたします。
従って、運送・宿泊機関との間で旅行サービスの提供をする契約をできなかった場合でも、当社がその債務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお支払いただきます。
(1)当社にて、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾しお客様から受領した金銭を申込金として受療した時に成立するものとします。
(3)当社はお客様と旅行契約を締結するに際し、お申込金のお支払を受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合、当社が、お客様に対し申込金の支払を受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付したときに、旅行契約が成立するものとします。
(4)当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した航空券等の書面を交付するものについては、口頭による申し込みを受け付けることがあり、この場合当社がお客様のお申し込みを承諾した時に契約が成立するものとします。
(5)申込金は、旅行者1名につき20,000 円とさせていただき、旅行代金、取消料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部にそれぞれ充当するものとします。但し、ピーク時期(ゴールデンウィーク、夏休み、年末年始等)にご出発のお客様については別途金額を定めさせて頂く場合がございます。
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